大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)923号 判決

元来公職選挙法第二百二十五条第三号の罪の成立に必要な犯意は、一般的に相手に不安の念を抱かしむるに足る事実を認識するを以て足り、所論のように特に相手方に不安の念を抱かしむる意図のあつたことは必要でないのである。ところで、原判示の、労働組合員に対し「組合の決定に従わなければ、組合規約により組合の統制を乱すものとして、何等かの形で処罰されるかも知れない。」旨通知するのは、一般的にいつて、人に対し不安の念を抱かしむるに足るものというべく、被告人がこれを認識して公職の候補者である森忠太に通告したことは原判決引用の証拠によつてこれを認むるに十分であるから、原判決に所論の事実誤認はなく論旨は理由がない。

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